医療機関には、「〇〇病院」というものと「×××クリニック」、「△△医院」などと、さまざまな呼び方がありますが、それらには、一体どのような違いがあるのでしょうか?医療機関の呼称には、きちんとした意味があり、医療政策六法でも定められています。各医療機関の定義があるのはもちろんですが、大まかに分けると、入院設備のベッド数の違いによって名称が変わってきます。「診療所」や「クリニック」の場合は、ベッド数は19床以下となっており、なかでも「診療所」は、入院設備がない無床診療所と、ベッド数19床以下の有床診療所に分けられます。一般的に「病院」と呼ばれる医療機関のベッド数は、20~99床以下となっており、ベッド数が100床以上になると「総合病院」と呼ばれます。
また、ベッド数が500床を超えると「特定機能病院」と呼ばれ、高度医療を提供、研究している医療機関のことを指します。また、大学附属病院などの「特定承認保険医療機関」の場合は、ベッド数は300床以上であることが必要となります。「地域医療支援病院」の場合は、ベッド数が200床以上であると定められています。ちなみに、「医院」と「クリニック」は、「診療所」を別の呼び方をしただけのものであり、医療を提供する施設であるという意味では、全く変わりありません。
このように、ひとくちに医療機関と言っても、さまざまな種類がありますので、通院だけであれば、さほど気にする必要もありませんが、入院も視野にしての通院の場合には、このような内容を知っておくと、ひとつの目安になるでしょう。